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ひとくちに「建設業」とか「建設工事」といっても、様々な業務が関係し、それらは請負契約などに基づいて内容がきまってきますが、そもそもその内容が、建設業法が定めるところの「建設工事」にあたらなければ建設業許可も必要ありません。
つまり、建設工事と思われているものの中には、必ずしも(建設業許可が必要となる)建設工事に該当しないものもあります。一例を以下に挙げておきますが、具体的なケースでは契約の内容及び業務の内容をごとに個別に判断する必要があります。
1.トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
オペレータが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為と考えられるため
2.直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有するため
1.発注者から貸与された機械設備の運転管理
2.ボーリング調査を伴う土壌分析
3.工事現場の警備・警戒
4.測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査など)
5.建設資材(生コン、ブロック等)の納入
6.仮設材のリース
7.資材や機材の運搬や運送業務(据付等を含まないもの)
8.機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)
建設工事か否かということとは少し趣旨が異なりますが、不動産業者が、お客さまからの注文をうけて施工するのではなく、業者自らが施工し販売する「建て売り住宅」の場合は許可を必要としません。
したがって、専任技術者などで必要となる実務経験にも入りませんのでご注意下さい。
建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」という人がいないといけません。
具体的には、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。
建設業での、法人の役員、個人事業主などの経験がその例です。
建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要で、確定申告書などの証明書類が必要です。
非常勤取締役としての経験は認められません。常勤であったことの証明が必要になります。
その他社では「非常勤」の取締役であって、申請する会社では「常勤」の取締役であるならば可能です。この場合も、常勤であることの証明が必要です。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。
したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。
ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。
実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。また、実務経験を証明する者の印鑑証明書が必要となります。
出向者も専任技術者になることができます。
その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書や出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等が必要となります。
現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類等の提出を求められます。
常勤性の確認書類として、主なものは、
健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書法人税確定申告書の役員報酬明細雇用保険被保険者資格取得確認通知書などがあります。
一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当することが必要です。
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
法人など法令上加入が義務づけられている場合、社会保険等には加入していなければ許可は取れません。具体的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
ただし法人か個人か、常用の労働者は何人か、などによって加入すべき社会保険等が変わってきます。例えば,会社形態にしていて1人以上社員がいる場合は、社会保険と雇用保険に加入していなければ建設業許可を取得することはできません。
建設業許可申請のプロである
行政書士に依頼すれば
仕事の時間を削って
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